広島弁護士協同組合
広島弁護士協同組合について
理事長からのご挨拶
当組合は、昭和60年3月に設立されました。設立以降、加入者数は年々増加し、現在では、弁護士会会員(個人)の99%が加入しています。
今後も組合員数は増加するものと思われますので、組合員にとって便利で利用しやすい有意義な事業を展開することを目指して活動しています。
広島弁護士協同組合 理事長 水中 誠三
組合の特色
組合員の福利厚生や業務サポートをおこなうべく下記の事業を実施しています。
- 共同購買及びその斡旋に関する事業
- 小規模企業共済事業に関する受託事務
- 各種保険の事務代行事業
- 金融斡旋事業
- 教育情報に関する事業
- 福利厚生に関する事業
- 訴訟記録等の謄写に関する事業
- 保釈保証書発行事務代行
~組合に加入すると多くのメリットがあります~
- 利益が出れば、組合員へ利益還元します。
- 今までの実績では弁護士日誌・などを毎年無償貸与しています。
- 特約店での購入を割引価格で利用できます。
- 法律専門書籍を割引価格で購入できます。
- 健康診断受診料を補助します。
- 弁護士賠償責任保険に加入できます。
- 保釈保証書発行制度を利用できます。
加入数など
(令和4年8月1日現在)
個人 | 法人 | |
---|---|---|
協同組合員数 | 622名 | 25法人 |
弁護士会会員数 | 627名 | 30法人 |
加入率 | 99% | 83% |
加入方法
加入申込書・承諾書に出資金(一口1万円)を添えて、広島弁護士協同組合事務局へお申し込みください。
※出資金は退会時に返還いたします。
お役立ち情報
裁判所・検察庁の謄写代行依頼の方法
(1)裁判所(家庭裁判所含む)記録謄写
謄写申請書(記録等閲覧・謄写票)を裁判所から入手いただき,申請書備考欄に「上記閲覧・謄写人氏名欄記載の謄写人に,本件謄写に関する権限を委任する。」と付記し押印(枠外に捨印も押して下さい)カラーコピーの要否を記入のうえ,直接,裁判所にご提出ください。
※申請書の記載方法,添付書類や印紙の要否・金額は直接担当の裁判所へお問い合わせ下さい。
※申請書に上記付記事項と押印をいただけば、別途、謄写人に対する委任状を提出いただく必要ありません。
(2)検察庁記録謄写
1)不起訴記録
【弁護士会照会(23条照会)により謄写許可を得ている場合】
検察庁から謄写許可の回答を得てから協同組合宛の委任状((3)でダウンロード可能※カラーコピーの要否をご記載ください。)を協同組合宛にご提出ください。(福山支部・尾道支部・呉支部・三次支部については、回答書の写しもご提出ください。)
【被害者による謄写請求など弁護士会照会によらない場合】
必要書類や申請手続の方法は,直接,検察庁の記録係へお問い合わせ下さい。検察庁から謄写許可の回答を得たら協同組合宛の委任状を協同組合へご提出ください((3)でダウンロード可能※カラーコピーの要否をご記載ください。)。
2)確定記録
謄写申請書を検察庁の記録係から入手し、検察庁へご提出ください。協同組合宛の委任状((3)でダウンロード可能※カラーコピーの要否をご記載ください。)を協同組合へご提出ください。委任状に検察庁からの謄写許可の有無を必ず書いてください。
3)公判前・公判記録の場合
検察庁から謄写許可の回答を得たら、謄写申請書((3)でダウンロード可。記載内容については事件担当検察事務官へお問い合わせください。)と協同組合宛の委任状((3)でダウンロード可能※カラーコピーの要否をご記載ください。)を協同組合へご提出ください。
※広島弁護士会会員は,委任状の提出は必要ありませんので,申請書のみ協同組合へご提出ください(但し呉支部については、委任状もご提出ください)。
※申請書の記載方法,添付書類や印紙の要否・金額は直接担当の検察庁へお問い合わせ下さい。
※謄写物郵送用の宛名シールを委任状等の書類送付時に同封いただければ助かります。
(3)書式等
【裁判所記録謄写】
○民事事件(人事訴訟を含む。)
・民事事件記録閲覧・謄写申請書
・民事事件記録閲覧・謄写申請書(記載例)裁判所へ持参提出する場合)
・民事事件記録閲覧・謄写申請書(記載例)裁判所へ郵送する場合)
※記載例は、広島本庁の場合を掲載しています。
※申請書の記載方法,添付書類や印紙の要否・金額は直接担当の裁判所へお問い合わせ下さい。FAXでの申請書・委任状の提出は受け付けておりません。
○刑事事件、家事事件、少年事件
記録閲覧の書式については、それぞれ書式が異なりますので、別途、裁判所へお問い合わせ下さい。
【検察庁記録謄写】
・協同組合へ提出用の委任状
・閲覧・謄写申請書(公判前・公判記録用)
※不起訴記録や確定記録の閲覧・謄写申請書式は直接担当の検察庁へお問い合わせください。
※申請書の記載内容については直接担当の検察庁へお問い合わせ下さい。
(4)謄写代行料等
1)謄写料金表
謄写代行料金
裁判所 | 検察庁 | ||
---|---|---|---|
広島弁護士会所属の国選弁護人・国選 付添人・国選被害者参加人からの依頼 |
左記以外 | ||
白黒 | 50円 | 40円 | 50円 |
カラー | 80円 | 100円 | 100円 |
※1枚あたりの謄写代行料金(税込)です。
※両面コピーの場合は、2枚分の謄写料金をいただきます。
(参考)セルフコピー機利用料金
裁判所 | 検察庁 | ||
---|---|---|---|
国選弁護人・国選付添人・ 国選被害者参加人からの依頼 |
左記以外 | ||
白黒 | 20円 | 20円 | 50円 |
カラー | 50円 | 70円 | 100円 |
2)支払方法等
・謄写物を郵送する際に、請求書を同封させていただきます。郵送料・振込手数料は御依頼者負担となります。
・お支払い方法は、現金(現金書留)、お振込み、小為替・普通為替のみのお取り扱いとさせていただきます(但し、裁判所三次支部・検察庁三次支部はお振込みのみの対応です。なお、小為替・普通為替でのお支払いの場合は、お釣り返金の対応は致しておりませんのでご注意ください)。
※新500円硬貨・新紙幣は当面の間、使用できません。
書式はコチラ
書式・閲覧謄写申請書検察公判係属中書式・委任状謄写
閲覧・謄写票(弁護士協同組合HP掲載用)(R4.10.15)
(5)お問い合わせ先
●申請書の内容や記載方法に関するお問い合わせ
→裁判所・検察庁へ直接お問い合わせください
(広島)
- 広島地方裁判所082-228-0421
- 広島家庭裁判所082-228ー0494
- 広島地方検察庁082-221ー2453
(福山)
- 広島地方裁判所福山支部084-923-2831
- 広島家庭裁判所福山支部084-923-2806
- 広島地方検察庁福山支部084-923-1331
(尾道)
- 広島地方裁判所尾道支部0848-22-3132
- 広島家庭裁判所尾道支部0848ー22-5286
- 広島地方検察庁尾道支部0848-23-3529
(呉)
- 広島地方裁判所呉支部0823-21-4991
- 広島家庭裁判所呉支部0823-21ー4992
- 広島地方検察庁呉支部0823-22-3151
(三次)
- 広島地方裁判所三次支部0824-63-5141
- 広島家庭裁判所三次支部0824-63-5169
- 広島地方検察庁三次支部0824-62-2317
●その他お問い合わせ(謄写許可の連絡・納期など)・書類送付先
(広島)
謄写室(地裁・家裁)直通090-9500ー5615(平日9時~16時)
謄写室(検察庁)直通080-1938ー8748(平日9時~16時)
〒730-0012広島市中区上八丁堀2-73 弁護士協同組合記録謄写係宛
(三次)
広島弁護士協同組合082-228-0230(平日9時~17時)
〒728-0021三次市三次町1725-1 広島地方裁判所三次支部
〒728-0021三次市三次町1777-3 広島地方検察庁三次支部・三次区検察庁宛
(福山)
広島弁護士協同組合福山地区084-923-1798(平日9時30分~16時)
〒720-0031福山市三吉町1丁目6-1 広島弁護士協同組合福山地区宛
(尾道)
広島弁護士会尾道地区会0848-22-4237(平日10時~16時)
〒722-0014尾道市新浜1丁目12-4 広島弁護士協同組合尾道地区宛
(呉)
広島弁護士会呉地区会0823-24-6755(平日9時~16時30分)
〒737-0051呉市中央2丁目1-29 広島弁護士協同組合呉地区宛
基本情報
- お問い合わせ
- TEL : 082-228-0230 FAX : 082-228-0418
- アクセス
- 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-73
- 個人情報保護規則
- 広島弁護士協同組合の個人情報保護規則