香川県弁護士協同組合について

理事長からのご挨拶

私は、四国弁護士協同組合(以下「四国弁協」といいます。)の理事長を2019(令和元)年11月から務めさせて頂いている香川県弁護士会の渡辺です。私は、理事長を異例の形で重任して1年目になりますが、その理由も含め、四国弁協とはどういう組織であり、今後どうしていくべきかということについての私の所信を述べ、御挨拶とさせて頂きます。

四国弁協は、1989(平成元)年1月に四国の4弁護士会の会員196名で設立されたもので、弁護士会の所在地に4つの支部を置き活動をしてきましたが、令和4年3月末日現在の組合員は、個人509名、法人15法人という当初の3倍に近い規模になっております。従いまして、総会、理事会の開催1つをとりましても設立当初のようにはいかず、更に、四国は、面積的には小さいといいましても各支部間の距離は必ずしも数十キロメートルなどというものではなく、連携をとることが難しくなってきておりましたところ、今般のコロナ禍で更にそうした問題が浮き彫りになってきておりました。加えて、全国弁護士協同組合連合会(以下「全弁協」といいます。)の中で弁護士会をまたいで1つの協同組合を設立している組合は、特異な事情を抱えた東京3会以外には存在せず、全弁協の理事は各組合から1名とされていることもあり、四国弁協の意思を全弁協の理事会等に反映させることも困難な状況になってきていました。また、各支部が独自性を生かした特産品の販売等をしようとしましても、理事会の承認を必要とするなどという煩瑣な手続を必要とすることもあり、元号も改まった時機に四国弁協を4つの組合に発展的に改組し、全弁協にも各組合から1名の理事を選出させて頂くことが10年、20年先を見越したときに必要なことでないかと考えた次第です。
そのため、1期目の2年目からは理事会でその方向性を打ち出すべく議論を進めてきましたが、各支部には各支部なりの事情もあり拙速は禁物であるとも考えました。そのため、理事長に重任し、理事会内に四国弁協の今後の在り方を考えるPTを設置して毎月のように議論を重ねてきて頂いております。そうしたPTの議論の到達点も改組やむなしという方向にきているやに聞いておりますが、各組合員には御迷惑を掛けないように継続性を持った組合員資格を維持することを前提に1年程度を目処に方向性をつけたいと考えております。

四国弁協の各支部にはそれぞれ全国的にも誇れる特産品があり、各支部が独立した組合としてその組合員の英知を結集して特産品の販売等を行っていくことができれば財政的にも十分に成り立つものと考えておりますので、組合員の皆様方にはそうした点をも御勘案頂き、宜しく御理解と御協力をお願い申し上げたいと考えています。
最後になりますが、こうした道を選択することが組合の将来にとって決してマイナスになるものではなく、いずれはプラスになっていくことを信じて作業を進めておりますので、重ねて御理解の程お願い申し上げます。

組合の特色

四国4県の各弁護士会(香川県弁護士会、徳島弁護士会、高知弁護士会、愛媛弁護士会)が共同して一つの「四国弁護士協同組合」を作っています。本部は香川県に設置し、4県にそれぞれ支部があります。 現在行っている事業は、書籍、事務用品、電化製品などの物品販売斡旋、保険斡旋、保釈保証書発行事業などです。 主な特約店は、出版社で、6%~10%引で書籍をご購入いただけます。定期的な新刊の斡旋書籍以外にも、個別注文も受け付けていますので、ご所属の支部へお申し出ください。 なお、組合員になっていただくと、11月中旬に模範六法が無償貸与されます(但し、加入日によって、翌年度となる場合があります)。

近年、新規登録弁護士の増加に伴い、若手組合員の加入が増加しておりますので、新規組合員に組合の事業をわかりやすく説明し、利用を推奨するとともに、魅力的な物品斡旋事業を開発していきたいと考えています。

加入数など

(令和5年3月31日現在)

個人 法人
協同組合員数 195名 6法人
弁護士会会員数 196名 12法人
加入率 99% 50%

加入方法

出資金額は一口2万円です。「四国弁護士協同組合加入申込書および出資引受書」にご記入、署名捺印の上、ご所属の支部へご提出ください。
出資金の支払方法は各支部で異なりますので、各支部担当者にお尋ねください。

お役立ち情報

裁判所にある記録等の謄写・複製

最寄りの裁判所に備え付けてある「○○事件記録等閲覧・謄写票」に
① 事件番号 ②当事者氏名 ③閲覧等の目的 ④次回期日 ⑤閲覧等の部分 ⑥担当部係 ⑦申請区分 ⑧申請人をご記入・押印ご送付下さい。
CD-R・DVD-R等のデータ複製をご希望の場合は"申請区分"の"複製"に○をつけて"複製申請人複製物受領印"欄に予め押印のうえご送付下さい。
なお、CD-R等の現物は送付不要です。

刑事事件における被害者代理人としてご申請される場合は「刑事事件記録等閲覧・謄写票」のほかに裁判所作成のチェックシートの添付・150円分の収入印紙が必要となりますので、詳細は裁判所担当部署にお問い合わせください。

検察庁にある記録等の謄写・複製

  • 係属中の事件
    ①事件番号 ②被告人氏名 ③罪名 ④公判期日 ⑤担当検事 ⑥謄写部分 ⑦証拠開示日等を記載のうえご送付ください。
    捜査報告書等に添付されているBD-R・DVD-R等のデータ複製もご希望の場合は担当検事にご連絡のうえ"同意書"の交付依頼をし、ご署名ご捺印後ご送付ください。
  • 確定記録
    検察庁記録係へご連絡のうえ、
    ①弁護士会謄写係への委任状 ②事件の委任状の写し ③収入印紙150円分 ④その他、疎明に必要な書類(交通事故の場合は事故証明書の写し等)をご送付ください。
    ※①については、記載項目として「裁判を受けた者の氏名・罪名・謄写部分(記録全部の場合は裁判書を含むか含まないか)・謄写の目的・確定日」を設けて作成ください。
    ※各写しについては原本証明をお願いします。
    ※必要書類が事件によって異なるため、申請にあたっては、事前に下記までお問い合わせください。
    ※特別、ご指定の無い場合以外はカラー部分はカラーで謄写いたします。
  • 23条照会において閲覧・謄写許可となったもの
    ①23条照会の回答書のコピー ②当事者名・罪名の分かる書面をご送付ください。(謄写係への委任状は不要)

お問い合わせ・送付先
〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22 4階 香川県弁護士会 謄写係
TEL 087-851-3707

周辺情報

香川県高松市

お食事処
セルフ 手打ちうどん 植田(高松家庭簡易裁判所の南向かい)
兵庫町商店街内にも、うどん店が4店舗あります。
印紙・郵券
高松中央郵便局、高松地裁1階売店
コピー
香川県弁護士会館2階にコインベンダー式コピー機を設置しています。

基本情報

お問い合わせ
TEL : 087-822-3693 FAX : 087-823-3878
アクセス
〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館内